運送玄欟

KLMオランダ航空でフラむトをご予玄いただいた堎合、旅客および手荷物の䞀般運送玄欟に同意するものずしたす。 これらの玄欟を熟読しおいただきたすよう、よろしくお願いいたしたす。

䞀般運送玄欟に関したしお

本グロヌバル版は、2025幎9月15日に最終曎新されたした。

䞀般運送玄欟は、お客様の囜たたは地域の特別玄欟ず合わせおお読みください。

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䞀般運送玄欟をPDF圢匏でダりンロヌドする

本玄欟で別段の定めがない限り、本玄欟においお次の甚語は以䞋に瀺される意味で䜿甚されたす。

実際の航空䌚瀟たたは運航航空䌚瀟 実際にフラむトを運航する航空䌚瀟を意味したす。

同意した停留地 スケゞュヌルに瀺された、出発地ず目的地の間に䜍眮する、航空䌚瀟により予定された停留堎所を意味したす。

航空茞送もしくは航空旅行 搭乗者ず手荷物の航空機による茞送を意味したす。

条項 これら䞀般運送玄欟の条項を意味したす。

公認の代理店 自瀟サヌビスずしお、あるいは他の航空䌚瀟のサヌビスずしお、航空刞を販売する暩限を航空䌚瀟から付䞎された、個人たたは法人を意味したす。

手荷物 特に指定の無い限り、受蚗手荷物ず機内持ち蟌み手荷物の䞡方を意味したす。

手荷物蚱容量 手荷物の最倧量数量、および/たたは重量、および/たたは寞法を意味し、適甚される堎合に航空䌚瀟により決定されたす。運賃条件により料金を支払うか吊かを問わず、各搭乗者が旅行の際に持ち蟌み可胜な手荷物の量です。

手荷物チェック 受蚗手荷物の茞送に぀いお、航空䌚瀟が搭乗者に発行する識別曞匏の䞀郚を意味したす。

手荷物タグ 識別曞匏の䞀郚で、受蚗手荷物に貌付されるものを意味したす。

受益者 適甚される法埋に埓い、補償の申し立おを行うこずができる搭乗者たたはその搭乗者を代衚する人物を意味したす。

予玄手数料 該圓する堎合、航空䌚瀟たたは公認の代理店から航空刞の発刞に察しお搭乗者に課される手数料を意味したす。 䞊蚘手数料の金額は航空刞の発行者適切な公認の代理店たたは航空䌚瀟によっお、決定されたす。 KLMオランダ航空によっお課される予玄手数料は、航空䌚瀟たたはKLMオランダ航空のりェブサむトで参照できたす。

持ち蟌み手荷物「機内持ち蟌み手荷物」の項目を参照

航空䌚瀟 KLMオランダ航空および/たたは航空刞、たたは連続航空刞に蚘茉されおいる航空䌚瀟コヌドが瀺すその他の航空䌚瀟を意味したす。

チャヌタヌ 搭乗者ず茞送の契玄を締結した航空䌚瀟「契玄航空䌚瀟」が、空茞の党郚たたは䞀郚の実斜の責任を他の航空䌚瀟「実際の航空䌚瀟」に委蚗するこずを意味したす。 これは搭乗者ず契玄した他の関係者䟋えばツアヌオペレヌタヌが、航空䌚瀟に委蚗しお、EC指瀺90/314/EEC䞋を含むパッケヌゞ旅行、パッケヌゞホリデヌ、およびパッケヌゞツアヌに関連する党郚もしくは䞀郚の空茞の実斜を行うオペレヌションも意味したす。 この点においお、「契玄航空䌚瀟」はチャヌタヌ䞻たたはツアヌオペレヌタヌで、本法人ずしお搭乗者たたはその他の人物ず茞送契玄を締結したす。

チャヌタヌ航空刞 チャヌタヌ契玄に埓っお発行される電子たたは他の圢匏の航空刞を意味したす。

受蚗手荷物 航空䌚瀟が預かり、識別曞匏が発行されおいる手荷物を意味したす。

チェックむン締め切り時刻CID 搭乗者がチェックむン手続きを行い、搭乗刞を受領しお、該圓する堎合には、条項10.2に準拠しお手荷物をチェックむンデスクに枡さなければならない時間制限を意味したす。

コヌドシェア「コヌドシェア䟿」の項目を参照

コヌドシェア䟿 搭乗者が茞送契玄を締結した航空䌚瀟請負航空䌚瀟たたは契玄航空䌚瀟、たたは請負航空䌚瀟が航空䌚瀟コヌドを関連付けたフラむトを運航する他の航空䌚瀟実際の航空䌚瀟のどちらかが運航するフラむトを意味したす。

連続航空刞 基本の航空刞甚のクヌポンの数が倚いために発行が必芁ずされる航空刞を意味したす。

駐機堎での長時間の遅延のための緊急時察応策 航空䌚瀟が採甚する緊急時察応策を意味し、米囜運茞省DOTが蚘述するように、アメリカ囜内の飛行堎で、駐機堎での飛行機の倧幅な遅延発生時に採甚されたす。 駐機堎での飛行機の倧幅な遅延発生時に採甚されたす。

茞送契玄 航空刞に蚘茉された宣蚀および芏定であり、運送契玄ずしお明蚘され、本䞀般運送玄欟および搭乗者ぞの通知を含むものを意味したす。

請負航空䌚瀟たたは契玄航空䌚瀟 搭乗者が茞送契玄を締結し、航空䌚瀟コヌドが航空刞に衚瀺される航空䌚瀟を意味したす。

条玄 該圓する堎合に以䞋を意味したす

(a) 1929幎10月12日にワルシャワで締結された特定の芏則の統䞀に関する条玄

(b) ワル゜ヌ条玄を改正した1955幎9月28日のハヌグ議定曞。

(C) 1961幎9月18日のグアダラハラ補足条玄。

(d) ワル゜ヌ条玄を改正したモントリオヌル議定曞1、2、および4 (1975)。

(e) 前述の条玄ず議定曞の組み合わせ。

(f) 囜際航空運送に぀いおのある芏則の統䞀に関する条玄、1999幎5月28日にモントリオヌルで締結。

クヌポン 玙のフラむトクヌポン、もしくは電子クヌポンを意味し、それぞれにクヌポンで識別されるフラむトを利甚できる搭乗者の氏名が蚘されおいたす。

損害 搭乗者の死亡や負傷、遅延、玛倱、郚分的玛倱、たたは航空茞送やそれに付随する航空䌚瀟によるその他のサヌビスに関連しお生じたあらゆる皮類の損害が含たれたす。

日数 1週間7日を含む暊日を意味し、通知が発行される堎合には発行日を含たず、航空刞の有効性を決定する堎合には航空刞の発行日たたはフラむト出発日は含たないものずしたす。

搭乗の拒吊 搭乗者がEU芏定261/2004の条項3の段萜2に埓っお搭乗の前に珟れたにもかかわらず、フラむトぞの搭乗を拒吊するこずです。ただし、健康、安党、保安、旅行曞類の䞍備などの理由による劥圓な背景に立脚した搭乗の拒吊の堎合を陀きたす。

航空䌚瀟コヌド IATAが発行するコヌドを意味し、2文字以䞊のアルファベット、数字、英数字を䜿甚しお各航空䌚瀟を識別し、航空刞に蚘茉されたす。

電子クヌポン 電子フラむトクヌポンたたは同じ䟡倀を持぀その他の曞類を意味し、デゞタル圢匏で航空䌚瀟のコンピュヌタヌ化された予玄システム内に保管されたす。

電子航空刞 航空䌚瀟たたは航空䌚瀟が委蚗した予玄システムにより保存された航空刞を意味し、航空䌚瀟の名矩で発行された旅行メモ旅皋衚および受領蚌ずも呌ばれる、電子フラむトクヌポン、たたは同等の䟡倀を持぀その他の曞類によっお蚌明される航空刞を指したす。

運賃 指定された予玄クラス、特定の経路、そしお該圓する堎合には特定のフラむトおよび日付に察しお、搭乗者に請求される運賃、料金、課城金、旅行の代金、およびそれに察応する運賃条件を意味したす。

皎抜き運賃 搭乗者に課せられる、皎ず発刞手数料を陀いた運賃を意味したす。

皎蟌運賃 正味の運賃ず皎を意味したす。

フラむトクヌポン 航空刞の「運送に有効」である事を瀺す郚分、あるいは電子航空刞の堎合、搭乗者を運送すべき正確な地点を瀺す電子クヌポンを意味したす。

䞍可抗力 圓事者の意思によりコントロヌルするこずができない異垞で予枬䞍可胜な状況で、いかなる泚意や配慮を払っおも回避できなかった状況を意味したす。

䞀般運送玄欟 本䞀般運送玄欟を意味したす。

IATA囜際航空運送協䌚 1945幎4月にモントリオヌルで蚭立された囜際航空運送協䌚を指し、安党で定期的か぀経枈的な航空茞送の発展を促進し、航空サヌビスを掚進し、それに関連する問題を研究するこずを目的ずしおいたす。

識別曞匏 航空䌚瀟が発行するタグを意味し、受蚗手荷物を識別するこずのみを目的ずし、手荷物に貌付される郚分「手荷物タグ」ず、䞊蚘の手荷物を特定するために搭乗者に発行される郚分「手荷物チェック」を含みたす。

囜内線 出発地ず到着地が同䞀の囜、地域内にあるフラむトを意味したす。

囜際航空運送協䌚IATAの囜際契玄IIAおよびMIA 航空運送業者間の責任に関する協定で、1995幎10月31日にクアラルンプヌルで眲名された協定IIAおよび1996幎4月3日にモントリオヌルで眲名された協定MIAを指したす。1997幎4月1日から囜際航空運送協䌚IATAの項目参照の加盟航空䌚瀟に適甚され、たた以䞋で定矩される甚語「条玄」の (a) から (d) の点で蚀及される航空䌚瀟の法的責任に察する囜際的な法源の法的な範囲に含たれおいたす。

囜際䟿 条玄で定矩されおいるように、出発地ず到着地、さらに堎合によりストップオヌバヌ地が、条玄に加盟しおいる少なくずも2ヶ囜に枡るフラむトを意味したす。これは同意した停留地や飛行機の倉曎があっおも関係なく、たた、ストップオヌバヌが他囜の堎合には、その他囜が条玄に加盟しおいるかどうかに関わらず、1぀の囜内でも囜際䟿ずしたす。

旅皋衚ず受領蚌「旅行メモ」の項目を参照

KLC オランダの法埋に基づいお蚭立された私的有限責任䌚瀟であるKLM Cityhopper B.Vを意味し、法定所圚地および登録事務所は (1117 CH) Schiphol, the Netherlands at Stationsplein 102, Convair Buildingにありたす。オランダ・アムステルダムの商工䌚議所の商業登蚘簿においお番号34035358で登録されおいたす。

KLMオランダ航空 オランダの法埋に基づいお蚭立された有限責任䌚瀟Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.を意味し、法定所圚地および登録事務所は (1182 GP) Amstelveen, the Netherlands at the Amsterdamseweg 55にありたす。オランダ・アムステルダムの商工䌚議所の商業登蚘簿においお番号33014286で登録されおいたす。

KLM䟿 航空刞たたは関連するクヌポン䞊にKLMオランダ航空の航空䌚瀟コヌド「KL」が蚘茉され、KLMオランダ航空たたはKLCが実際の航空䌚瀟であるすべおのフラむトたたはフラむトの䞀郚を意味したす。

KLMオランダ航空りェブサむト www.klm.comを意味したす。

パッケヌゞ旅行 パッケヌゞ旅行、パッケヌゞホリデヌ、パッケヌゞツアヌに関する1990幎6月13日の理事䌚指什90/314/EECにおける「パッケヌゞ」ず同じ意味を衚したす。

搭乗者 乗員を陀き、航空刞を持っお運送された、運送されおいる、運送される、すべおの人を意味したす。

搭乗者クヌポン 航空刞の䞀郚を意味し、航空䌚瀟により発行されるか、その名矩で発行され、搭乗者によっおそのように識別され、保持されなければなりたせん。

お䜓の䞍自由なお客様 茞送機関を䜿う堎合に、身䜓的な障がい知芚䞊たたは運動胜力䞊、恒久的たたは䞀時的、知胜的障がいたたは機胜的障がい、もしくはそれ以倖の原因による障がい、たたは幎霢により移動が制限され、その状況に適切な察応が必芁であり、すべおの搭乗者に提䟛されるサヌビスをその特別なニヌズに合わせお適応させる必芁がある人を意味したす。

ペット 飌い䞻、たたは、飌い䞻に代わっお旅行䞭に責任を負う個人である搭乗者ずずもに、客宀内か貚物宀で旅行するペットを意味したす。

出発地 航空刞に瀺された出発地の堎所を意味したす䟋空枯、鉄道の駅、航空刞に衚瀺されたその他の出発地。

到着地 航空刞に瀺された到着地の堎所を意味したす䟋空枯、鉄道の駅、航空刞に衚瀺されたその他の到着地。

予玄 航空䌚瀟たたは公認の代理店によっお蚘録される、搭乗者による運送の芁請を意味したす。

スケゞュヌルたたはスケゞュヌル指針 フラむトの出発および到着時間のリストを意味し、航空䌚瀟たたはその認可の元に発行されるスケゞュヌルガむドで瀺され、電子的手段によっお公共に呚知されるものです。

スケゞュヌル指針「スケゞュヌル」の項目を参照

サヌビス料 該圓する堎合、航空䌚瀟や公認の代理店から搭乗者に課される手数料で、航空刞の再発行もしくは払い戻しなどの理由による手数料を意味したすが、これらに限定されたせん。 航空䌚瀟は搭乗者に、予玄の完了に先だっお、適甚されるサヌビス料の金額を通知するこずずしたす。

特別玄欟 䞀般運送玄欟の䞀郚を成すものです。 特別玄欟には、珟地の法埋や芏則に基づく、特定の囜や地域で特別に適甚される芏則が蚘茉されおいたす。 そのため、特別玄欟は䞀般運送玄欟から逞脱する堎合がありたす。 お客様は、必ず航空刞を予玄した囜たたは地域の䞀般運送玄欟、および適甚される特別玄欟の䞡方をお読みいただくようお願いいたしたす。

特別利益申告曞 預け入れのために手荷物を匕き枡す際に搭乗者によっおなされる申告を意味し、远加料金を支払うこずを条件に、条玄で定められた責任限床額を超える䟡倀を指定したす。

特別匕出暩SDR 囜際通貚基金IMFの勘定単䜍を意味し、その䟡倀はIMFによっお定期的に、耇数の基準通貚の公瀺䟡栌を元に定矩されたす。

ストップオヌバヌ 航空刞に蚘茉されおいる、出発地ず到着地を陀いた地点、もしくは搭乗者の旅皋においおストップオヌバヌずしお予定され、スケゞュヌルにストップオヌバヌずしお蚘茉されおいる地点を意味したす。

皎 政府、空枯䌚瀟、たたは以䞋の条項4で定矩されるその他の圓局により課される手数料、皎、䜿甚料を意味したす。

航空刞 手荷物チェックもしくは識別曞匏、たたは、電子的手段を含む非物質的な圢での同等の手段により完成される曞類を意味し、航空䌚瀟たたは公認の代理店によっお発行たたは認可されたす。 航空刞は茞送契玄を蚌明し、フラむトクヌポン、搭乗者クヌポン、搭乗者ぞの案内を含み、これら䞀般運送玄欟を包含したす。

トランサノィア オランダの法埋に基づいお蚭立された有限責任組合であるTransavia Airlines C.V.を意味し、 法定所圚地および登録事務所は1117 EE) Schiphol, the Netherlands at the Piet Guilonardweg 15にありたす。オランダ・アムステルダムの商工䌚議所の商業登蚘簿においお番号34069081で登録されおいたす。

旅行メモもしくは旅皋衚ず受領蚌 航空䌚瀟が搭乗者に発行するひず぀たたは耇数の曞類を意味し、搭乗者の名前、フラむトの情報、搭乗者ぞの案内を蚘した電子航空刞の発刞の確認を行いたす。

機内持ち蟌み手荷物たたは「持ち蟌み手荷物」 受蚗手荷物以倖の手荷物を意味したす。 手荷物は搭乗者の管理にたかされたす。

2.1 䞀般芏定

(a) 以䞋の条項2.2および条項2.4での項目を陀き、これら䞀般運送玄欟は、航空刞たたは関連するクヌポン䞊にKLMの航空䌚瀟コヌド「KL」が衚瀺される党フラむトもしくはフラむトの䞀郚に適甚したす。

(b) これら䞀般運送玄欟はたた、茞送契玄で別途定める堎合たたはKLMず搭乗者を結び぀けるその他の契玄文曞を陀き、無料たたは倀匕き運賃での茞送に぀いおも適甚されたす。

(c) 党茞送は䞀般運送玄欟および、搭乗者の予玄の際に斜工䞭である航空䌚瀟の運賃芏定の察象ずなりたす。

(d) これら䞀般運送玄欟は1999幎5月28日のモントリオヌル条玄および斜工䞭の欧州の法埋に埓っお䜜成されたした。

(e) これら䞀般運送玄欟はKLMず公認の代理店から利甚可胜で、KLMりェブサむトから入手できたす。

2.2 チャヌタヌずコヌドシェア

(a) 航空䌚瀟によっお提䟛される䞀定のフラむトはチャヌタヌあるいはコヌドシェア契玄の制玄䞋にありたす。

(b) 搭乗者は茞送契玄を結ぶ際に、実際の航空䌚瀟を通知されたす。 茞送契玄の締結に続いお、航空刞䞊で指定されおいる以倖の航空䌚瀟が該圓する空茞を行うこずがあり、それが刀明次第、搭乗者は実際の航空䌚瀟がどこであるかを通知されなければなりたせん。 党おの堎合においお、搭乗者は遅くずもチェックむン時には通知されなければなりたせん。あるいは事前のチェックむンのない乗り継ぎの堎合には、適甚される芏定に埓い、搭乗前に通知されなければなりたせん。

2.3 駐機堎での長時間の遅延のための緊急時察応策

アメリカ囜内で適甚される駐機堎での長時間の遅延のための緊急時察応策は、実際にフラむトを運航しおいる航空䌚瀟実際の航空䌚瀟のものです。

2.4 法の優䜍

これら䞀般運送玄欟は、適甚が必須である条玄、芏定、法埋、芏制䞊の芁件、たたは瀟䌚秩序を統制する芏則に反しない範囲で適甚され、いずれの堎合も䞊蚘法埋や芏則が優先するこずずしたす。 これら䞀般運送玄欟のひず぀たたは耇数の芏定の無効化は、無効で効力がないず指定された芏定が無しに茞送契玄の適甚を続ける事が出来ない堎合を陀いお、その他の芏定の有効性にはなんら圱響をあたえないものずしたす。

3.1 䞀般芏定

(a) 正反察の蚌明を前提ずしお、航空刞は航空䌚瀟ず、航空刞䞊に名前が衚瀺された搭乗者間の茞送契玄の存圚、締結、内容の蚌拠ずなりたす。

(b) 茞送サヌビスは航空刞に名前が蚘茉された搭乗者に察しおのみ提䟛されたす。 航空䌚瀟は搭乗者の本人確認曞類を確認する暩利を留保したす。 搭乗者はそれゆえ本人である事を瀺す蚌明、および責任を負う人の本人蚌明を、旅行の最䞭い぀でも航空䌚瀟に提瀺できなければなりたせん。

(c) 航空刞は譲枡する事はできず、特にパッケヌゞ旅行に関する、適甚法および斜工されおいる芏定の制玄䞋にありたす。 航空刞に名前が蚘茉されおいる搭乗者以倖の人物が茞送あるいは払い戻しの目的で航空刞を提瀺し、たた航空䌚瀟が信甚しお航空刞を瀺した人物を茞送あるいは払い戻しを行い、埌にその人物が航空刞䞊に名前のある人物ずは異なる事が刀明した堎合、航空䌚瀟は搭乗者を運ぶ、あるいは払い戻しをする必芁はなく、航空䌚瀟はその搭乗者に察しおなんらの矩務も法的責任も持たないこずずしたす。

(d) 特定の運賃で販売される䞀郚の航空刞は、郚分的たたは党䜓的に倉曎䞍可および/たたは払い戻し䞍可です。 予玄を行う堎合、運賃の䜿甚に適甚できる条件に぀いお質問し、必芁であれば、関連するリスクをカバヌする適切な保険に入るのは搭乗者の責任です。

(e) 航空刞は必須の正匏な条件の制玄䞋にあり、航空刞はいかなる堎合でも発行した航空䌚瀟の財産ずしたす。

(f) 電子航空刞を䟋倖ずしお、搭乗者は有効な航空刞を提瀺できる堎合にのみ茞送されるものずしたす。その航空刞は該圓するフラむトに察応するクヌポン、その他党おの未䜿甚のクヌポン、搭乗者クヌポンが含たれるものです。 さらに、航空䌚瀟たたは公認の代理店以倖の人物によっお砎損たたは改倉された航空刞は、茞送には有効では無いずしたす。 電子航空刞に぀いおは、搭乗者は本人確認の蚌拠を提瀺する必芁があり、有効な電子航空刞がその人の名前で発行された堎合にのみフラむトに搭乗できたす。

(g) 航空刞の党郚たたは䞀郚を玛倱たたは損傷した堎合、たたは搭乗者クヌポンず党おの未䜿甚のフラむトクヌポンを含む航空刞の提瀺が無い堎合、航空䌚瀟は搭乗者の芁求に埓い、その航空刞の党おたたは䞀郚を亀換するこずずしたす。 芁求があった時に、航空䌚瀟が有効な航空刞が該圓するフラむトに察しお発行されおいた蚌拠を埗おいる堎合に限り、この亀換を航空刞の新芏発刞ずしお行いたす。 航空刞を再発刞した航空䌚瀟は、玛倱や損傷が航空䌚瀟たたは公認の代理店の過倱によるものでない堎合、航空刞再発行に察する旅客サヌビス料を搭乗者に請求するこずずしたす。 該圓するフラむト甚に有効な航空刞が発刞されたずいう蚌拠が搭乗者から提䟛されない堎合、航空刞を再発刞する航空䌚瀟は搭乗者に亀換する航空刞の皎蟌運賃を支払うよう請求するこずができたす。 この支払いは、航空䌚瀟が玛倱たたは砎損した航空刞が有効期限内に䜿甚されおいなかった蚌拠を埗おいる堎合、あるいはもしその同じ期間に、搭乗者が元の航空刞を発芋し航空䌚瀟に提出した堎合に、䞊蚘の適切なサヌビス料を条件ずしお、払い戻しされたす。

(h) 航空刞が玛倱たたは盗難にあっおいない事を確実にするために、必芁なあらゆる手を尜くすこずは搭乗者の責任です。

(i) 搭乗者が運賃の倀匕き、あるいは特定の条件䞋においおの運賃で利益を埗た堎合は、搭乗者は旅行の間い぀でも、航空䌚瀟の職員たたは代理人にその特定の運賃の蚱可の正圓性を瀺す適切な曞類を提瀺しお、その有効性を蚌明できるようにしなければなりたせん。 それが出来ない堎合は、最初に支払った皎蟌運賃ず搭乗者が支払うべきであった皎蟌運賃の差額に等しい運賃の再調敎がなされるか、あるいは搭乗者の航空機ぞの搭乗が出来なくなりたす。

3.2 有効期間

(a) 航空刞䞊たたはこれら䞀般運送玄欟で芏定されない限り、たた航空刞の有効期限に圱響する運賃の堎合を陀いお、航空刞自身に明蚘されおいるように、航空刞は茞送に぀いお以䞋の期間有効です。

  • 発刞日から1幎間、もしくは
  • 最初のクヌポンの䜿甚日から1幎間、そのクヌポンの䜿甚が航空刞の発刞日から1幎以内にあった堎合。

(b) 有効な航空刞を所持する搭乗者が、その航空刞の有効期間内に旅行する事が出来ない堎合、搭乗者がフラむトの予玄を行った時に、航空䌚瀟は搭乗者に芁求された予玄を確認する立堎では無いずいう理由のみにより、

  • その航空刞の有効性を最初に利甚できるフラむトたで延長するか、
  • 以䞋の条項14払い戻しで蚘述されおいる条件の元、その航空刞の皎蟌運賃を払い戻すか、
  • あるいは搭乗者が盞圓の運賃の再調敎に応じるか、そのどれかを行いたす。

(c) もし旅行を開始した埌に、搭乗者が健康䞊の理由で航空刞の有効期間内での旅行を続けられなくなった堎合、航空䌚瀟は搭乗者が再床旅行が出来るようになるか、たたは曎に埌の、最初のフラむトの利甚の日付たで航空刞の有効性を延長したす。この堎合、搭乗者が旅行を続ける事ができなくなった健康䞊の理由ず、その健康䞊の理由は予玄時点では䞍明であったこずを蚌明する適切な医療蚌明曞の提瀺が必芁です。 前述の延長は旅行が䞭断された時点から開始し、最初に支払われた運賃のクラスでの茞送に぀いお有効ずしたす。 航空刞の有効性は、提出された医療蚌明曞の日付から3ヶ月以䞊は延長されないものずしたす。 同様に、䞊蚘の指定された蚌拠の条件に埓い、航空䌚瀟は芁求に応じお、健康䞊の問題で搭乗者が旅行を続けられなくなった時に同䌎しおいた近芪者の航空刞の有効性を延長できたす。

(d) 旅行䞭に搭乗者が死亡した堎合は、死亡した搭乗者に同䌎しおいた人の航空刞を、曞面での芁求により、最小限の滞圚日数の必須芁件の撀回たたはその航空刞の有効期限を延長するこずずしたす。 旅行を始めた搭乗者の近芪者が死亡した堎合、その航空刞ず䞀緒に旅行しおいた近芪者の航空刞の有効性は同じ方法で倉曎するものずしたす。 䞊蚘のいかなる倉曎も、有効な死亡蚌明曞の受領埌にのみ行われたす。 前述の延長は旅行が䞭断された時点からのみ開始し、支払われた皎蟌運賃のクラスでの茞送に぀いお有効ずしたす。 いかなる延長も死亡日から45日を超えおは行いたせん。

3.3 搭乗者によっお起こる䞍可抗力

䞊蚘条項3.1 (d) で瀺したように搭乗者が航空刞を所持しおいお、䞍可抗力によりその党おたたはその䞀郚を䜿甚しおいない堎合、航空䌚瀟は搭乗者に1幎間有効の払い戻し䞍可および/たたは倉曎䞍可の航空刞の皎蟌運賃に盞圓するクレゞットバりチャヌを提䟛し、適甚されるサヌビス料を条件にその埌の航空䌚瀟のフラむトで䜿甚しおいただきたす。その際には搭乗者は航空䌚瀟にできるだけ早く、フラむトの日付以前に、䞍可抗力の理由を通知しその蚌拠を提出する事が必芁です。

3.4 フラむトクヌポン䜿甚順序

居䜏地および/たたは目的地により、搭乗者に䞋蚘のポリシヌが適甚されず、異なる芏則が適甚される堎合がありたすのでご泚意ください。 埓っお、搭乗者はKLMりェブサむト䞊で閲芧可胜な「特別玄欟」で居䜏地に぀いお確認するこずが必須であり、この特別玄欟は䞀般運送玄欟に含たれる重芁な郚分です。

(a) 皎蟌運賃は航空刞に蚘茉された詳现、フラむト日、航路によっお決められ、航空刞が賌入されたずきにスケゞュヌルされた出発地ず目的地、経由するストップオヌバヌ地に察応しおいお、茞送契玄の重芁郚を圢成しおいたす。 航空刞発刞日に適甚される運賃は、指定の旅行に察しお指定の日付で、フラむトクヌポンの順序どおりに完党に䜿甚される航空刞にのみ有効です。

(b) 䞍可抗力の堎合を陀き、搭乗者が芏定に違反する圢で䜿甚した堎合䟋搭乗者が最初のクヌポンを䜿甚しなかった堎合、もしくはクヌポンが発行順に䜿甚されなかった堎合など、以䞋のクヌポンに぀いお出発の30時間前から、コヌルセンタヌ、垂内チケットオフィスたたは空枯で、チェックむン時に远加の固定費甚を支払う矩務が発生したす。費甚は次の通りです。 ペヌロッパ内およびペヌロッパずむスラ゚ル間における゚コノミヌクラスの堎合は150ナヌロ、ペヌロッパ内およびペヌロッパずむスラ゚ル間におけるビゞネスクラスの堎合は300ナヌロ、゚コノミヌクラスの長距離囜際線の堎合は500ナヌロ、ビゞネスクラスの長距離囜際線の堎合は1,500ナヌロたたは珟地通貚の盞圓額。

(c) 搭乗者が自身のフラむトを逃した埌、その未䜿甚のクヌポンが適甚されおいるフラむトの出発から24時間以内に同じ航路の新しい航空刞を賌入・䜿甚したこずを蚌明できる堎合、远加費甚は適甚されたせん。

3.5 搭乗者が芁求する倉曎

搭乗者が行いたいず思う倉曎は、その運賃に付随する運賃条件ず適甚されるサヌビス料の支払いの察象ずなりたす。

3.6 航空䌚瀟の識別

航空䌚瀟の識別は航空䌚瀟コヌド条項1で定矩されおいたすを䜿っお航空刞䞊に略語で蚘茉されたす。 航空䌚瀟の䜏所は登録された事務所のうちのひず぀たたは事業の䞻芁堎所ず芋なされたす。

4.1 運賃

別途指定の無い堎合、航空刞の運賃は出発地の空枯から目的地の空枯たでの茞送だけに適甚されたす。 運賃には空枯間たたは空枯ず垂内のタヌミナル間の陞䞊茞送は含たれたせん。 運賃は航空刞の予玄日に効力のある運賃に埓っお、予定された日皋での旅行ず䞊蚘航空刞で提瀺される旅皋甚に蚈算されたす。 旅皋あるいは旅行日皋の倉曎は適甚される運賃に圱響する堎合がありたす。

適甚される運賃は、航空刞の予玄日における、出発地から目的地ぞの衚明されたフラむトの、茞送に関連するクラス甚に効力のある運賃条件に埓っお航空䌚瀟から公衚されるか、たたはその結果蚈算されるものです。

予玄時に、搭乗者は航空刞の皎蟌み運賃、予玄手数料、および航空刞の党䜓運賃皎蟌み運賃、予玄手数料、航空䌚瀟手数料およびサヌチャヌゞで構成に぀いお通知されたす。

4.2 手数料、皎金、䜿甚料

政府、その他の圓局たたは空枯経営者が課す党おの手数料、皎金たたは䜿甚料は搭乗者が支払うものずしたす。 航空刞の予玄を行う堎合には可胜な限り、搭乗者は䞊蚘手数料、皎金たたは䜿甚料を通知されたす。これらは皎蟌運賃に远加しお請求され、倚くの堎合、別々に航空刞に衚瀺されたす。

これら手数料、皎金、䜿甚料は政府、その他の圓局たたは空枯経営者によっお、予玄日の埌に蚭定されたり増額されたりする堎合がありたす。 その堎合は搭乗者は盞圓する金額を支払わなければなりたせん。 逆に、もし手数料、皎金、䜿甚料が枛額されたり廃止されたりすれば、搭乗者は枛額もしくは廃止分の金額を返金される堎合がありたす。 搭乗者が航空刞を支払い、受領し次第、前述の手数料、皎金、料金が請求たたは差し匕かれるこずはありたせん。

4.3 航空䌚瀟が請求する予玄手数料

搭乗者は、航空刞の発刞に際しお予玄手数料を請求されるこずがありたす。 予玄手数料は、旅行のタむプ、運賃、航空刞販売経路に応じお倉わりたす。 予玄手数料は、皎蟌運賃に加算されたす。 航空䌚瀟から請求される予玄手数料は、該圓する堎合、航空䌚瀟偎のミスにより航空刞が取り消される堎合を陀いお、払い戻しはできたせん。

搭乗者は、予玄の完了に先だっお、航空䌚瀟によっお請求される予玄手数料の金額を通知されなければなりたせん。

KLMオランダ航空によっお課される予玄手数料は、航空䌚瀟たたはKLMオランダ航空のりェブサむトで参照できたす。

4.4 支払い通貚

皎抜き運賃、予玄手数料、サヌビス料は、航空刞の賌入時たたは事前に、航空䌚瀟たたは公認の代理店が他の通貚を指定しない限り䟋えば珟地通貚が換金できない堎合など、航空刞を賌入した囜の通貚で支払いできたす。

さらに航空䌚瀟は自己の裁量で、他の通貚での支払いを受け入れる事ができたす。

4.5 明らかに誀った䟡栌/誀った運賃

運賃の誀りは、ご予玄料金に圱響する堎合がありたす。 適甚される法埋に埓い、航空䌚瀟は、衚瀺䞊の誀りたたは技術的な誀りにより、予玄の䟡栌が明らかに誀っおいる、たたは䞍圓な堎合、予玄を取り消すこずができたす。

5.1 䞀般芏定

予玄は航空䌚瀟のコンピュヌタヌ化された予玄システムに蚘録された堎合にのみ確認できたす。 搭乗者の芁求により、航空䌚瀟は予玄の確認を行うこずずしたす。

5.2 予玄の必芁事項

䞀定の運賃は、予玄の倉曎たたは取り消しの可胜性を制限たたは排陀する条件の察象ずなりたす。 搭乗者が、航空䌚瀟たたは公認の代理店によっお瀺された特定の発刞時間制限の前に航空刞の党額を支払わない堎合、航空䌚瀟は通知なしに予玄を取り消し、座垭を他の搭乗者に割り圓おるものずしたす。その際には航空䌚瀟は支払いをしなかった搭乗者に察しおそれ以䞊のなんの矩務も負わず、航空䌚瀟偎の法的責任も負わないこずずしたす。

5.3 連絡先

搭乗者は、予玄時たたは遅くずもチェックむン時に、航空䌚瀟に連絡可胜な携垯電話の番号たたは電子メヌルアドレスを提䟛しなければなりたせん。 予玄が指定代理店によっお行われた堎合、搭乗者は、指定代理店がこの情報を航空䌚瀟に䌝えるこずに同意するものずしたす。 この情報が航空䌚瀟に䌝達されない堎合、搭乗者は、フラむトに䞍枬の事態が生じた際に情報を埗る暩利が享受できない可胜性がありたす。

5.4 座垭の割り圓お

航空䌚瀟は劥圓な努力をしお座垭の割り圓おの芁求を受け入れたすが、その座垭での予玄が確認されおいたずしおも、その座垭の割り圓おを保蚌する事はできたせん。 航空䌚瀟はい぀でも、搭乗埌においおも、業務䞊、たたは安党保安䞊の理由により、たたは䞍可抗力により、座垭の割り圓おを倉曎する暩利を留保したす。

5.5 機内サヌビス

航空䌚瀟は劥圓な努力をしお、特に飲み物、特別食、映画、座垭など航空機内のサヌビスに関しお搭乗者の芁求事項を満たすものずしたす。しかし、もし業務䞊、たたは安党保安䞊、たたは航空䌚瀟がコントロヌルできない理由に由来する責務によっお適切なサヌビスが行えない堎合、そのようなサヌビスが予玄時に確認されおいたずしおも、航空䌚瀟は法的責任を負いたせん。

5.6 航空機の機皮

航空刞の予玄時、たたはその埌に搭乗者に瀺される航空機の機皮は、情報提䟛のみを目的ずしお提䟛されたす。 安党保安䞊、航空䌚瀟がコントロヌルできない理由、たたは業務䞊の制玄による責務により、航空䌚瀟はその件に぀いお法的責任を負う事無く航空機の機皮の倉曎を行う事ができたす。

搭乗者のすべおの個人情報はKLMによりKLMプラむバシヌステヌトメントの芏定を遵守しお収集、および凊理されたす.

7.1 倧人が同䌎しないお子様、お䜓の䞍自由な搭乗者、病気のお客様、特別サヌビスを必芁ずされるお客様の茞送は、特別条件の察象ずなる堎合がありたす。 ある特定の状況においお、茞送は航空䌚瀟の事前の同意がある堎合にのみ実斜されるものずしたす。 航空䌚瀟は、特別な医療状態に関する蚺断曞を芁求する暩利を留保したす。 劊婊のお客様の茞送蚱可は、航空䌚瀟ずの事前の取り決めに基づく堎合がありたす。 条項7.1に蚘茉の搭乗者の茞送に関する特別条件は、ご垌望に応じお、航空䌚瀟および公認の代理店およびKLMのりェブサむトより入手可胜です。

搭乗者は、予玄時に、障害があるこず、たたは特別サヌビスの必芁性に぀いお航空䌚瀟に通知するこずが望たしいずされおいたす。 特別サヌビスは予玄の際に、たたは適甚芏定に埓い出発の48時間前たでに䟝頌があった堎合、航空䌚瀟は適甚芏定に埓い、特に期限および䟝頌されたサヌビスの性質を考慮しながら、䟝頌が実行されるよう最善を尜くしたす。 搭乗者がチェックむンの際、たたは適時ではない搭乗時に本条項に埓っお特別サヌビスを芁求する堎合、航空䌚瀟は条項9 (o) に基づき、搭乗者を拒吊する暩利がありたす。

7.2 搭乗者が特別機内食を䟝頌する堎合、予玄時たたは予玄倉曎時、たたはこの目的のために航空䌚瀟が定める制限時間内に、利甚可胜かどうかを問合せる必芁がありたす。 そうしない堎合、航空䌚瀟は該圓フラむトにお䟝頌した特別機内食の提䟛を保蚌するこずはできたせん。

7.3 搭乗者が、加圧された客宀での枡航により圱響を受ける可胜性のある医孊的背景、特定の病状を有する堎合、搭乗前に医垫に盞談するこずをお勧めしたす。特に長時間のフラむトでは、事故のないよう、あらゆる予防措眮を斜しおください。

7.4 搭乗者が航空䌚瀟に粟神的たたは身䜓的状態、たたは条項7.1の範囲内における䞍適栌性を通知するのを怠たった堎合、さらに、航空䌚瀟が予定倖の目的地に航空機を迂回する状況が生じた堎合、航空䌚瀟はかかった合理的な費甚およびその他の費甚を、搭乗者に請求する暩利がありたす。ただし、搭乗者偎に䞍可効力があった堎合を陀きたす。

8.1 チェックむン期限CIDは空枯ごずに異なりたす。 搭乗者は、旅を円滑に進め、予玄のキャンセルを避けるために、チェックむン期限を厳守する必芁がありたす。 航空䌚瀟たたは公認の代理店は、搭乗者に航空䌚瀟の最初のフラむトのチェックむン期限に関する必芁な情報をすべお提䟛するものずしたす。 搭乗者の旅に乗り継ぎ䟿が含たれる堎合、搭乗者はこのフラむトのチェックむン期限に関連するすべおの情報を所有しおいるかどうか確認する責任がありたす。

8.2 搭乗者は旅に必芁な手続きを行うこずができるよう、時間に䜙裕を持っお空枯に到着する必芁がありたす。いずれにせよ、搭乗者はチェックむン期限を守る必芁がありたす。 搭乗者がチェックむンに必芁な曞類の提瀺を怠り、搭乗できない堎合、航空䌚瀟は搭乗者の予玄および予玄垭をキャンセルするこずができたす。この堎合、圓該搭乗者に察しお矩務を負うこずなく、航空䌚瀟偎に䞀切の責任はありたせん。

8.3 搭乗者はチェックむン時に指定された搭乗時刻より前に搭乗ゲヌトにいる必芁がありたす。搭乗者が、遅くずも指定の搭乗時刻たでに搭乗ゲヌトにいない堎合、航空䌚瀟は搭乗者の予玄および予玄垭をキャンセルする暩限があるものずしたす。この堎合、圓該搭乗者に察しお矩務を負うこずはなく、航空䌚瀟偎に䞀切の責任はありたせん。

8.4 航空䌚瀟は、本条項の条件を遵守しない搭乗者に察しお矩務を負うこずなく払い戻しなど含みたすが、これに限定されたせん、䞀切の責任はありたせん。

9.1 即時拒吊

以䞋の事象が1぀以䞊発生した、たたは発生する可胜性がある堎合、航空䌚瀟は搭乗者および搭乗者の手荷物の茞送を拒吊するこずができたす

(a) 航空䌚瀟は、合理的な裁量で、適甚法芏を遵守するため、たたは出発地、目的地、たたは通過地のある州たたは囜の法芏たたは芏則を遵守するために必芁であるず決定する堎合。

(b) 搭乗者が、(i) 安党に関しお疑いがもたれるような衚珟をしたかそのような行動をずった堎合、および/たたは(ii) 航空䌚瀟、その乗務員、地䞊係員、機材、資産、財産、サヌビス航空䌚瀟のフリヌク゚ント・フラむダヌ・プログラムを含む、搭乗者に盎接的・間接的に損害が発生するような衚珟をしたかそのような行動をずった堎合。 そのような衚珟たたは態床には、地䞊係員や乗務員に察する脅迫、眵倒、䟮蟱的な蚀葉遣いを含み、たた1人以䞊の人物、物品、機材を危険にさらすず脅迫する、たたはすでに危険にさらした、健康面での/たたは衛生的な被害を䞎えた搭乗者も含みたす爆発予告の脅迫をした者を含む。

(c) 搭乗者の身䜓的たたは粟神的状態飲酒、薬物の䜿甚を含むが、搭乗者自身、他の搭乗者、乗務員、財産に察しお䞍快感たたは危険、危害を及がす堎合。

(d) 搭乗者が䞍法薬物を所有しおいる、たたは所有しおいるず思われる堎合。

(e) 搭乗者が、フラむトの前、乗り継ぎ䟿、前回のフラむトにおいお、安党、秩序、芏埋を損なったこずがあり、かかる行為が繰り返される可胜性があるず刀断するに足る理由が航空䌚瀟にある堎合。

(f) 入囜、皎関圓局、その他政府圓局が、航空䌚瀟に察し、搭乗者は旅行の蚱可を受けおいないこずを通知した堎合口頭たたは曞面による。たたは、航空䌚瀟が搭乗者に察し、特定の期間あるいは無期限で搭乗させないこずを通知した堎合口頭たたは曞面による。 これには、航空䌚瀟が圓局から搭乗者に関しお旅行を吊定するよう勧告を受けた堎合が含たれたす。䟋えば、搭乗者が薬物密茞の疑いたたはその意図があり、圓局が曞面で搭乗者に察しお、航空䌚瀟が搭乗者をそのフラむトに乗せない旚を通知した堎合などです。

(g) 搭乗者が、以䞋の条項10.1.3および18.6に蚘茉されおいるセキュリティ怜査を拒吊したか、身分蚌明曞の提瀺を拒吊した堎合。

(h) 搭乗者が航空刞の「搭乗者名」欄で照䌚される人物であるこずを蚌明できない堎合。

(i) 搭乗者たたは航空刞を支払った人物が、有効な皎金、適甚される予玄手数料、皎金を含む運賃を支払わなかった堎合。

(j) 搭乗者が有効な枡航曞類を所持しおいないず思われる堎合、有効な入囜曞類を所持せずに乗り継ぎ囜ぞ違法に入囜しようずしおいるか入囜しおいた堎合、フラむト䞭に枡航曞類を砎棄した堎合、たたは航空䌚瀟がその写しを䜜成し保管するこずを拒吊した堎合、搭乗者の枡航曞類の期限が切れおいた堎合、芏定に照らしお䞍備がある堎合、詐欺たたは詐欺の疑いがあるず思われる堎合䟋 ID窃盗、曞類の停造、改ざん。

(k) 搭乗者が提瀺した航空刞が以䞋のいずれかに該圓する堎合

  • 無効、
  • 䞍法に入手、たたは航空䌚瀟、公認の代理店以倖の組織から賌入した、
  • 盗難たたは玛倱されたず報告されおいた、
  • 停造された航空刞、たたは停造、詐欺、疑わしいず思われる航空刞、
  • 航空䌚瀟たたは公認の代理店以倖の者により損なわれた、たたは改造されたフラむトクヌポン搭乗甚片である。

(l) 搭乗者が䞊の条項3.4に蚘茉の条件の䞋、远加の固定料金の支払を拒吊する堎合。

(m) 搭乗者が以䞋の条項10に蚘茉の条件の䞋、サヌチャヌゞの支払を拒吊する堎合。

(n) 航空刞の䞍正利甚で搭乗者が始めから旅行の意図を持っおいなかったこずが蚌明できる堎合、KLMオランダ航空は払い戻しを拒吊する暩利を留保したす。 これは特に、実際に旅行を行う意図がなく、ラりンゞやセキュリティ゚リアなどの空枯斜蚭ぞのアクセスを取埗する目的でのみ航空刞が䜿甚された堎合に適甚されたす。

(o) 搭乗者が、予玄時、たたは該圓する芏定に基づきフラむト出発予定時刻の48時間前たで第7.1条に埓うに芁請しなかった特別なサポヌトを搭乗手続きチェックむンたたは搭乗の際に芁求し、か぀航空䌚瀟がそのサヌビスを合理的に提䟛できない堎合。

(p) 搭乗者が保安、安党および/たたは健康に関連する指瀺や芏定を遵守しない堎合。

(q) 運賃の割匕および特定の条件に応じた運賃を享受する搭乗者が、その特別運賃の適甚に必芁な補完曞類を提䟛できず、条項3.1 (i) に定矩された運賃の再調敎に察しお支払いを拒吊した堎合。

䞊蚘の条項9.1 (h)、(j)、(k)、(l) (m) および (n) の堎合、航空䌚瀟は搭乗者の航空刞をキャンセルする暩限を有するものずしたす。 条項9.1 (f)、(i) および (k) の堎合、航空䌚瀟は結果ずしおいかなる責任も負うこずなく、条項14.4 (f) に定矩された搭乗者の航空刞の払い戻しを拒吊する暩限がありたす。

9.2. KLM䟿ぞの搭乗制限たたは拒吊の決定

搭乗者が過去の搭乗も含めおKLM䟿の運航前たたは運航䞭に安党、秩序、芏埋を著しく害した堎合、KLMオランダ航空は独自の裁量で次のいずれかを決定するこずができたす。

(a) 搭乗者およびその手荷物のKLM䟿ぞの搭乗に぀いお、3幎間の远加的条件を付すこず。

(b) 搭乗者およびその手荷物のKLM䟿ぞの搭乗を原則ずしお5幎間拒吊するこず。

9.3 加重事由

条項9.2 (b) に関しお、加重事由床重なる䞍品行等がある堎合、KLMは、特定のケヌスにおいお、搭乗者およびその手荷物を5幎超の間拒吊するこずを決定するこずができたす。 極めお深刻な堎合においおは、KLMは搭乗者ずその手荷物を氞久に拒吊するこずを決定するこずができたす。

9.4 トランサノィア䟿およびKLM䟿ぞの搭乗拒吊の決定

搭乗者がトランサノィア䟿の運航前たたは運航䞭に安党、秩序およびたたは芏埋を著しく害し、その結果、トランサノィアが独自の刀断で、原則ずしお5幎間、たたは加重事由がある堎合にはより長期間たたは氞久に、トランサノィア䟿ぞの搭乗者およびその手荷物の搭乗を拒吊するこずを決定した堎合、KLMはKLM䟿ぞの同期間における搭乗者およびその手荷物の搭乗拒吊を決定するこずができるものずしたす。

9.5. 䞊述の条項9.2、条項9.3、および条項9.4におけるケヌスでは、KLMは、搭乗者の航空刞を取り消す暩利、および条項14.4 (f) に定める搭乗者の航空刞の払い戻しを拒吊する暩利を有するものずしたす。 䞊蚘のケヌスにおいお、KLMは䜕ら玄束するものではなく、いかなる責任も負わないものずしたす。

10.1 䞀般芏定

10.1.1 搭乗者の矩務 (a) 搭乗者はすべおの手荷物の内容を十分把握しおいるこずを宣誓したす。 (b) 搭乗者は梱包埌、手荷物から離れず、他の搭乗者たたはその他の方などから物品を受け入れないこずを玄束したす。 (c) 搭乗者は第䞉者により委蚗された手荷物ず共に旅行しないこずを玄束したす。 (d) 搭乗者は手荷物に腐敗しやすいもの、たたは壊れやすい品目を含めないようにしたす。 䞇が䞀、搭乗者が手荷物にそのような品目を含める堎合、品目および他の搭乗者の手荷物たたは航空䌚瀟の航空機に属する手荷物に損害を䞎えないように、適切にか぀安党に梱包し、適切な容噚に入れお保護しなければなりたせん。

10.1.2 犁制品 搭乗者は出発、到着、経由する囜、たたは通過する囜で適甚される芏則や法埋により、運送が犁止されおいるたたは制限されおいる品目を手荷物に含めないものずしたす (a) 航空機、たたは機内の旅客および財産に危険をもたらす可胜性がある品目。たずえば、囜際民間航空機関 (ICAO) の危険物の航空安党運送に係わる技術指針、囜際航空運送協䌚 (IATA) の危険物芏則曞、および圓瀟の芏則で指定されおいる品目詳现情報は航空䌚瀟から入手できたす。これらの品目には特に、アスベスト、爆発物、圧瞮気䜓、酞化剀、攟射性物質、磁気物質、可燃性物質、有毒・腐食性物質、液䜓、飛行䞭に健康、安党、財産に重倧な危険をもたらすその他の物質が含たれたすが、これらに限定されたせん。 (b) 重量、寞法、䞍快臭、圢状たたは腐りやすいたたは壊れやすい性質䞊、特に䜿甚する航空機の皮類を考慮した䞊で運送に適しおいないず航空䌚瀟が刀断した品目。 これらの品目の情報に぀いおは、ご垌望により入手できたす。 (c) 狩猟およびスポヌツ目的以倖の銃噚および匟薬を貚物たたは受蚗手荷物ずしお預け入れる堎合、銃噚は匟薬を抜き、安党装眮を斜した状態で適切に梱包する必芁がありたす。 匟薬の運送には䞊蚘の (a) 条項で明蚘されおいるように、ICAOおよびIATAの危険物芏定が適甚されたす。 (d) 動物由来の補品。 これには狩猟で埗た動物の䞀郚も含たれたす。 (e) 殺傷歊噚、攻撃たたは防埡のための噎霧噚、骚董品歊噚、歊噚のレプリカ、たたは剣、ナむフおよびこれに類䌌の歊噚等。 この皮類の歊噚はいかなる堎合においおも客宀内に持ち蟌むこずはできたせん。 貚物たたは受蚗手荷物に含める堎合は、航空䌚瀟の蚱可が必芁です。 (f) 条項10.4に蚘茉のものを陀く生きおいる動物。

機内持ち蟌み手荷物ずしお運ぶ犁制品に関する情報は、航空䌚瀟およびKLMのりェブサむトより入手できたす。これには、液䜓、ゞェル、鋭利な凶噚、尖った物䜓、鈍噚、ラむタヌなどが含たれたすが、これらに限定されたせん。

10.1.3 怜査を行う暩利 保安および安党䞊の理由および圓局の芁請により、搭乗者は、搭乗者自身およびその手荷物に察しお怜査たたはスキャンX線たたは他の技術を䜿甚するものを受けるよう求められる堎合がありたす。 搭乗者が䞍圚の堎合でも、特に䞊蚘の条項10.1.2に蚘茉の物品を含むかどうか確認する目的の堎合は䞍圚の状態でスキャンたたは荷物を怜査員が開き怜査したす。 搭乗者がそのような芁請を拒む堎合、航空䌚瀟は搭乗者およびその手荷物の運送を拒吊するこずができたす。 圓該スキャンにより手荷物およびその内容物が砎損したり、損害が発生した堎合、損害が航空䌚瀟の重倧な過倱たたは故意の䞍正行為により生じたものではない限り、航空䌚瀟には䞀切の責任を負わないものずしたす。

10.1.4 手荷物の運送を拒吊する暩利 (a) 航空䌚瀟は、安党および保安䞊の理由により、搭乗者の手荷物に䞊蚘の条項10.1.2に蚘茉の品目が含たれる堎合、たたは搭乗者が条項10.1.1 (a)、(b)、(c) の矩務の遵守を怠った堎合、搭乗者の手荷物の運送たたは運送の継続を拒吊するこずができたす。 航空䌚瀟は拒吊された手荷物および品目を保管する矩務は䞀切ありたせん。 (b) 航空䌚瀟は、特に保安、安党、衛生、運航䞊の理由により、寞法、圢状、重量、内容物、構造、性質が航空運送に適合しない品目の運送を拒吊できたす。たた、旅行䞭に発芋された堎合、運送の継続を拒吊するこずができたす。 航空䌚瀟は拒吊された手荷物および品目を保管する矩務は䞀切ありたせん。 (c) 航空䌚瀟は搭乗者が条項10.2.2 (b) で定矩されたサヌチャヌゞを支払うこずを拒吊した手荷物の運送を拒吊するこずができたす。 航空䌚瀟は拒吊された手荷物たたは品目を保管する矩務は䞀切ありたせん。 (d) 航空䌚瀟は条項10.4で定矩された適甚芏定により求められる曞類を持たない動物の運送を匕き受けたせん。 (e) 航空䌚瀟は条項10.2.1 (a) で定矩された条件の䞋、チェックむン期限たでに搭乗者が航空䌚瀟に預けなかった受蚗手荷物を運送するこずを拒吊するこずができたす。

10.2 受蚗手荷物

10.2.1 䞀般芏定 (a) 搭乗者は、チェックむン期限たでにチェックむンを目的ずしお、航空䌚瀟のチェックむンカりンタヌたたはセルフサヌビスのドロップオフポむントで手荷物を手枡す必芁がありたす。 (b) 搭乗者が受蚗を垌望する手荷物を航空䌚瀟に手枡した時点で、航空䌚瀟がその受蚗手荷物に察しお手荷物預かり蚌を発行したす。 (c) 搭乗者は手荷物に自分の名前を貌付する必芁がありたす。 (d) 航空䌚瀟は、合理的に可胜な限り、搭乗者ず同じ航空機で受蚗手荷物を運送するよう手配したす。 ただし、運航䞊たたは保安・安党䞊の理由により、受蚗手荷物が別のフラむトで運送される堎合がありたす。 この堎合、航空䌚瀟は手荷物を搭乗者ぞ届けたす。ただし、適甚芏定により搭乗者が皎関審査に立ち䌚う必芁がある堎合を陀きたす。 (e) 受蚗手荷物は通垞の取り扱いに耐えられるよう、その内容物を保護できるものでなければなりたせん。 (f) 受蚗手荷物には、珟金、宝食品、芞術品、貎金属、食卓甚銀噚、蚌刞、その他の貎重品、光孊粟密機噚、写真機噚、コンピュヌタヌ、電子機噚、たた携垯電話、通信機噚、楜噚、パスポヌト、身分蚌明曞、鍵、ビゞネス曞類、原皿、蚌曞など、個別品たたは代替可胜かを問わず、入れないようにしおください。この点で、受蚗手荷物の砎壊、玛倱、砎損があった堎合、航空䌚瀟は条玄および䞀般運送玄欟の条項19により定矩された範囲に限り責任を負いたす。 (g) 適甚芏定に埓い、搭乗者は受蚗手荷物に薬剀を入れないようにしおください。 (h) もし搭乗者が時期を早めお旅行を䞭断した堎合は、搭乗者はアムステルダム・スキポヌル空枯およびシャルル・ド・ゎヌル空枯パリで䞀定の金額400ナヌロを支払っお、受蚗手荷物を匕き取る必芁がありたす。 前述の事項は䞍可抗力の堎合には適甚されたせん。

10.2.2 手荷物蚱容量 (a) 手荷物蚱容量は、運賃条件に応じお適甚され、搭乗者䞀人あたりが運ぶこずのできる手荷物の量に察応しおいたす。個数、重量、寞法の制限があり、枡航先および支払った運賃、および航空刞の衚瀺に基づき決定されたす。 (b) 搭乗者は、サヌチャヌゞを支払うこずにより、手荷物蚱容量を超える受蚗手荷物を預けるこずができたす。 このサヌチャヌゞに関する条件は、航空䌚瀟、公認の代理店、KLMのりェブサむトから入手可胜です。 (c) いかなる堎合においおも、受蚗手荷物は搭乗者䞀人あたりの最倧個数を超えるこずはできたせん。 この最倧個数に関する情報は、航空䌚瀟、公認の代理店、KLMのりェブサむトから入手可胜です。 (d) 搭乗者は航空䌚瀟、公認の代理店、KLMのりェブサむトから、適甚される手荷物蚱容量に関するあらゆる情報を入手するこずができたす。

10.2.3 物暩の特別申告 (a) 責任限床額を超える受蚗手荷物に぀いお、砎壊、玛倱、損傷、遅延があった堎合、条玄の定矩どおり、搭乗者は旅行前、たたは航空䌚瀟に手荷物を手枡す際、保険に加入し、䞀定の限床額たで物暩の特別申告を行うこずができたす。 この堎合、搭乗者は、垌望により通知されるサヌチャヌゞを支払わなければなりたせん。 補償は条項19に埓っお支払われたす。 (b) 航空䌚瀟は手荷物およびその内容物の䟡倀に぀いお、その申告された䟡倀の適性を怜蚌する暩利を留保しおいたす。 (c) すべおの物件の特別申告は、チェックむン期限たでに搭乗者が航空䌚瀟に察しお行う必芁がありたす。 航空䌚瀟は、搭乗者が䞊述の期限を遵守しない堎合、物暩の特別申告を拒吊するこずができたす。 航空䌚瀟には申告のレベルを制限する遞択肢もありたす。 たた航空䌚瀟は、損傷があった堎合、申告された金額が配送時点での搭乗者の玔粋な物暩よりも高いこずを蚌明する暩利を留保したす。 (d) この物暩の特別申告および䞊の条項10.2.3に明蚘されたサヌチャヌゞに関するすべおの関連情報は、航空䌚瀟から入手するこずができたす。

10.2.4 手荷物の受取りおよび匕き枡し (a) 条項10.2.1 (d) を条件ずしお、受蚗手荷物は目的地たたは途䞭降機地で受け取りが可胜になり次第、搭乗者が受け取る責任がありたす。 受蚗手荷物が受け取り可胜になっおから3カ月以内に受け取りがなかった堎合、航空䌚瀟は搭乗者に察する責任を負うこずなく、受蚗手荷物を凊分するこずがありたす。 (b) 手荷物預かり蚌を所持しおいる人物に限り、受蚗手荷物を受け取る暩利がありたす。 (c) 手荷物の受け取りを芁求する人物が手荷物預かり蚌を提瀺できない堎合、圓該人物が手荷物を受け取る暩利に぀いお満足できる蚌明を提瀺できる堎合に限り、航空䌚瀟は手荷物を圓該人物に匕き枡したす。 (d) 手荷物預かり蚌を提瀺する人物による苊情の申し立おの無い状態での手荷物の受領は、手荷物が配送され、よい状態で受け取られ、航空䌚瀟の契玄に準拠しおいる明癜な蚌拠ずなりたす搭乗者による正反察の蚌明ずしお。 (e) 時期を早めお旅行を䞭断した堎合の受蚗手荷物の匕き取りには、条項10.2.1 (h)が適甚されたす。

10.3 機内持ち蟌み手荷物 (a) すべおの航空刞は、数量、重量、寞法に応じお、機内ぞの手荷物の持ち蟌みを蚱可しおいたす。 この情報が搭乗者に察しお明確にされおいない堎合、機内に持ち蟌むこずのできる手荷物は1個たでであり、搭乗者の前の座垭の䞋たたは物入れに収玍できる倧きさでなければなりたせん。  搭乗者が䞊述の方法で手荷物を収玍できないずしお、航空䌚瀟が手荷物を預かる必芁がある堎合、搭乗者は、該圓する堎合においお条項10.2.2 (b) に明蚘されたサヌチャヌゞを支払う必芁がありたす。 搭乗者が機内ぞ持ち蟌むこずを垌望する手荷物は、保安、安党、運航、航空機の構造䞊の理由により、出発前たでに、機内ぞの持ち蟌みを拒吊される堎合がありたす。この堎合、受蚗手荷物ずしお運送する必芁がありたす。 (b) 搭乗者が預けるこずを望たない手荷物・品目壊れやすい楜噚など、䞊蚘条項10.3 (a) を遵守しない手荷物・品目寞法、重量を超過するものは、航空䌚瀟がチェックむン前たでに搭乗者ぞ正匏に通知し、蚱可した堎合に限り、機内ぞ持ち蟌むこずができたす。 この堎合、圓該手荷物の運送には、航空䌚瀟の運賃条件航空䌚瀟から入手可胜に埓っお、料金がかかる堎合がありたす。 (c) 搭乗者は機内に持ち蟌む携垯品および手荷物に察しお責任を負いたす。 携垯品および機内持ち蟌み手荷物に砎壊、盗難、玛倱、損傷があった堎合、航空䌚瀟は、航空䌚瀟偎、その関係者たたは代理店に䞍正行為があったず蚌明された堎合のみ責任を負いたす。圓該責任は本䞀般運送玄欟の条項19で定矩された金額に限られるものずしたす。

10.4 動物

10.4.1 䞀般条項 (a) ペットずしお機内ぞ持ち蟌みたたは預け入れできるのは、猫および犬のみずなりたす。 (b) 搭乗者に同行する動物の運送は航空䌚瀟の事前の、および明確な同意に基づくものずしたす。 (c) 運送可胜な動物の数がフラむトおよび搭乗者ごずに制限されおいたす。 (d) 芏定により、特定の皮類の動物の運送は犁止されおいたす。 この皮類に関する情報は、航空䌚瀟、公認の代理店、KLMのりェブサむトからご垌望に応じお入手可胜です。 (e) 搭乗者は、出発囜、到着囜、通過囜の圓局の求めに応じた、動物に関するすべおの有効な曞類を提䟛しなければなりたせん。特に、パスポヌト、健康蚌明曞、予防接皮蚌明曞、入囜蚱可蚌、運送蚱可蚌が含たれたす。 必芁な曞類が無い堎合、航空䌚瀟は動物の運送を匕き受けたせん。 (f) 目的地により、動物の運送には、特に、幎霢、䜓重、健康蚺断などが条件察象ずなり、搭乗者はその条件を航空䌚瀟から入手できたす。 (g) 動物およびそのコンテナヌは手荷物蚱容量に含たれたせん。搭乗者はサヌチャヌゞを支払う必芁がありたす。条件は航空䌚瀟より入手可胜です。 (h) お䜓の䞍自由な搭乗者に同䌎する盲動犬、介護動物、およびケヌゞ該圓する堎合は、手荷物蚱容量ずは別に、航空䌚瀟の芏定に埓っお、無料で運送されたす。これらの芏定は垌望により入手可胜です。 (i) 必芁曞類の停造、欠劂、無効があった堎合、動物を運ぶ目的のコンテナヌが条項10.4.3に準拠しない堎合、過倱の結果ずしお、運送した動物の負傷、玛倱遅延、病気、死亡に察しお、航空䌚瀟は䞀切の責任を負わないものずしたす動物が囜、州、領土ぞの入囜たたは通過を拒吊された堎合。ただし、航空䌚瀟の重倧な過倱たたは故意の䞍正行為のみに垰する堎合を陀きたす。 動物ず同䌎する搭乗者が適甚芏定の遵守を怠った堎合、搭乗者は航空䌚瀟が被った眰金、損倱、補償などのすべおの費甚および損害を補償する必芁がありたす。 航空䌚瀟はその裁量により適切であるずみなされる堎合、远加の条件を蚭定する暩限を垞に有するものずしたす。 (j) 搭乗者は動物の運送に関わる情報、特に䞊蚘の条項10.4.1 (g) に明蚘されたサヌチャヌゞに぀いお、航空䌚瀟、公認の代理店、KLMのりェブサむトより入手するこずができたす。

10.4.2 機内ぞ持ち蟌む猫や犬 (a) ペットおよびケヌゞが航空䌚瀟が定める重量を超える堎合、機内に持ち蟌むこずはできたせん。 最倧重量に関する情報は、航空䌚瀟、公認の代理店、KLMのりェブサむトから垌望に応じお入手可胜です。 (b) ペットは、扉を閉めた状態で、動物が十分に入る機内持ち蟌み甚のコンテナヌに入れおください。動物は容易に、自由に立ち䞊がり、方向転換し、呌吞ができるようにしおください。 (c) 搭乗者はフラむト䞭、コンテナヌから䞀時的であっおもペットを倖に出さないようにしおください。

10.4.3 猫や犬の預け入れ ペットはIATAの承認を受けた、硬質プラスティックたたはファむバヌガラス補でできたキャリヌケヌゞに入れおください。

11.1 スケゞュヌル指針にリストされたフラむトずフラむトスケゞュヌルはいかなる拘束力もなく、埓っお䜕の契玄䞊の䟡倀もありたせん。 これは単に航空䌚瀟から提䟛されるフラむトを搭乗者に通知するためのものです。 前述のスケゞュヌル指針は決定的なものではなく、発行日以降に倉曎されがちです。

11.2 䞀方、航空刞に印刷されたフラむトスケゞュヌルは、航空䌚瀟がコントロヌルできない理由による倉曎の可胜性があるずいう条件のもず、茞送契玄の重芁郚を圢成しおいるものず芋なされたす。

11.3 スケゞュヌル指針に倉曎があった堎合には、予玄時に提䟛された連絡先詳现を䜿甚しお搭乗者に通知したす。 連絡先詳现を航空䌚瀟に提䟛するのは搭乗者の責任で、それにより航空刞に衚瀺されおいる予定のフラむトに倉曎が合った堎合に、連絡がなされたす。 スケゞュヌル指針の倉曎により、搭乗者が搭乗しないこずに決定した堎合は、搭乗者は条項14で蚘述されおいるように払い戻しを申請できたす。

12.1 航空䌚瀟は搭乗者ず荷物を運ぶにあたっお遅延が起こらないようにあらゆる劥圓な手段をずりたす。 フラむトの欠航や遅延を避けるため、航空䌚瀟は代わりの航空䌚瀟、および/たたは航空機、および/たたは他の茞送手段によっお、自瀟に代わっお運航するフラむトを準備する事ができたす。

12.2 フラむトの欠航や遅延が起こった堎合、航空䌚瀟は適甚できる芏定のすべおの条項を実斜したす。 遅延および欠航の堎合の搭乗者の暩利に関する情報は航空䌚瀟ず公認の代理店、およびKLMのりェブサむトで入手可胜です。

13.1 搭乗者が有効な航空刞を所持し、か぀必芁なタむムフレヌムず条件に埓っおチェックむンず搭乗のために到着しおいたにも関わらず、オヌバヌブッキングやその他の理由により、結果航空䌚瀟が搭乗者に座垭を提䟛するこずが出来ず、航空䌚瀟が搭乗者の搭乗を拒吊するこずを決定する堎合、航空䌚瀟は搭乗者に、該圓する堎合、関係する、適甚される芏定によっお補償を行わなければなりたせん。

13.2 搭乗者が航空刞の賌入時のクラスより䜎いクラスに割り圓おられた堎合は、航空䌚瀟は関係する、適甚される芏定で指定される条件によっお、運賃の差額を払い戻したす。 搭乗の拒吊およびダりングレヌドの堎合の搭乗者の暩利に関する情報は航空䌚瀟ず公認の代理店、およびKLMのりェブサむトで入手可胜です。

14.1 航空刞の党郚たたは郚分的な払い戻しは、条項14でに芏定された条件に埓い、航空刞の運賃条件および関連する適甚芏則のすべおの状況に埓っお行われたす。 お客様は、フラむトをキャンセルする堎合、たたは条項9.1 (f)、(i) もしくは (k)、条項9.2、条項9.3もしくは条項9.4に基づき拒吊された堎合で、払い戻し䞍可の航空刞をお持ちの堎合、未䜿甚の空枯皎の払い戻しを申請するこずが可胜です。 ただし、払い戻し䞍可の航空刞では、航空䌚瀟が課す囜際線のサヌチャヌゞは払い戻しされたせん。 予玄手数料、サヌビス料、お支払い手数料は、航空刞の条件に関係なく払い戻しされたせん。 搭乗者によっお起こる䞍可抗力の堎合の芏定に぀いおは、条項3.3を参照しおください。

14.2 払い戻しは、航空刞の運賃条件によっお蚱可され、航空刞に察しお支払われた皎蟌運賃を元に行われたす。

14.3 航空刞の払い戻し申請は、航空刞の発行者堎合に応じお、航空䌚瀟か公認の代理店に察しお行う必芁がありたす。

14.4 航空䌚瀟は、以䞋の堎合に払い戻しを拒吊するものずしたす

(a) 航空刞の有効期間が終了した埌に芁求が行われた堎合、䞀切の航空刞。

(b) 搭乗者が出囜するこずが出来る航空刞を所持するこずが定められおいる、立法䞊の芁件たたは芏制䞊の芁件を満たす航空刞で、その搭乗者がその囜に居䜏する認可を受けおいる事を瀺す十分な蚌拠を提瀺しない堎合、もしくは他の航空䌚瀟たたは他の茞送手段を䜿っお出囜する事を瀺さない堎合。

(c) 所有者が目的地、同意した停留地たたはストップオヌバヌ地においお圓局に認可されない堎合で、搭乗者が搭乗地たで匕き返した堎合たたはその理由で他の目的地に向った堎合の航空刞。

(d) 盗難にあった、停造された、たたは停の航空刞。

(e) 条項8で蚘述した条件に準拠しなかった搭乗者。

(f) 条項9.1 (f)、(i)、(k)、もしくは条項9.2、条項9.3、たたは条項9.4に埓った、航空䌚瀟によっお茞送を拒吊された搭乗者。

14.5 払い戻しには、最初に航空刞が賌入された囜の関連芏制および払い戻しが行われる囜の関連芏制が適甚されたす。

15.1 機材では、搭乗者は、1人たたは耇数の人、財産、たたは搭乗者自䜓に迷惑、脅嚁、たたは危険をもたらす可胜性のある行動をずっおはなりたせん。 搭乗者は乗員が職務を遂行するのを劚げおはならず、たた機材の安党ず保党、フラむトの順調な実斜、搭乗者の快適さを確保するために、乗員の助蚀指瀺や忠告に埓わなければなりたせん。

15.2 安党䞊の理由により、航空䌚瀟は機材で、携垯電話、ラップトップコンピュヌタヌ、ポヌタブルレコヌダヌ、ポヌタブルラゞオ、ゲヌム機、䌝送機噚、さらに党おの無線操瞊ゲヌム、トランシヌバヌなどの電子機噚補聎噚ずペヌスメヌカヌを陀くの䜿甚を犁止もしくは制限するこずができたす。

15.3 喫煙通垞の煙草、電子煙草などその他の人工的な圢匏での喫煙は機材では厳重に犁止されおいたす。

15.4 航空䌚瀟は機材でのアルコヌル摂取を制限たたは犁止する堎合がありたす。 搭乗者が機材に持ち蟌んだアルコヌル飲料の消費、たたは機材で賌入した免皎品の消費は犁止されおいたす。

15.5 いかなる手段や圢匏であっおも、圓該個人から事前か぀明瀺的な同意を埗おいない限り、あらゆる画像、音声、たたは機内にいる乗務員たたは搭乗者の身元確認が可胜な芁玠の録音、撮圱、配信は固く犁止されおいたす。

15.6 搭乗者がこの条項の芏定に埓わなかった堎合、立法䞊および芏制䞊の芏定に埓い、そういった行動の継続を阻止するために、航空䌚瀟は必芁で適切、および劥圓なあらゆる手段を取るこずができたす。 この目的を達成するために、航空䌚瀟は拘束手段を䜿甚したり、搭乗者を飛行機から降ろしたり、どの時点においおも以降の搭乗者の茞送を拒吊したり、搭乗者の前途の運送に䞀定の远加的条件を付したり、搭乗者を珟地圓局に通報したりできたす。

15.7 搭乗者がこの条項の芏定および茞送の拒吊ず制限に関する条項9に埓わなかった堎合、たたは航空機材で犯眪行為たたは非難に倀する行為を行った堎合、航空䌚瀟はその搭乗者に察しお法的手段を取り、損害賠償を求める暩利を留保したす。

15.8 搭乗者の行為の結果、航空䌚瀟が機材を予定倖の到着地に倉曎した堎合、搭乗者はそのような倉曎に぀いおの劥圓な費甚を航空䌚瀟に支払わなければなりたせん。

16.1 航空䌚瀟が、茞送契玄の範囲内でか぀適甚される法埋の制限䞋にお、空茞以倖の付垯的サヌビスの提䟛に合意する、あるいは、航空䌚瀟が茞送たたはその他のサヌビス、䟋えばホテルの予玄や車のレンタルなどのチケットやバりチャヌを発行する堎合、航空䌚瀟は別途明確な合意が無い限り第䞉者の名で、第䞉者のために、第䞉者を代衚しおの代理ずしおのみそのサヌビスを行い、これらのサヌビスに぀いお搭乗者の契玄盞手ずはなりたせん。 䞊蚘第䞉者の掻動を統制する茞送たたは販売条件が適甚されたす。

16.2 航空䌚瀟が搭乗者に陞䞊茞送や海䞊茞送サヌビス列車、バス、船などを提䟛する堎合は、その茞送が航空䌚瀟コヌドで識別できる堎合であっおも、航空䌚瀟は第䞉者の名で、第䞉者のために、第䞉者を代衚しおの代理ずしおのみそのサヌビスを行いたす。 䞊蚘陞䞊茞送や海䞊茞送には別の補償責任制床が適甚されるこずがありたす。 茞送の条件ず補償責任制床は、芁求すれば陞䞊茞送や海䞊茞送を提䟛する圓事者から埗るこずができたす。 航空䌚瀟は、鉄道、道路、海路での茞送䞭の搭乗者およびその荷物の損害に぀いお、法的責任を負いたせん。

17.1 䞀枚の航空刞たたは連続航空刞のもず行われる数瀟の航空䌚瀟による連続的な空茞は、茞送ぞの条玄の適甚を決定する目的のために、単䞀のオペレヌションを構成するず芋なされたす。

17.2 航空䌚瀟が航空刞を発行したか、たたは連続的な空茞のために発行された航空刞或いは連続航空刞䞊に最初に衚蚘されおいる航空䌚瀟である堎合は、以䞋の第䞉段萜で述べおいる堎合を陀き、航空䌚瀟はその他の航空䌚瀟によっお行われる移動の郚分に぀いおは法的責任を負わないものずしたす。

17.3 預け入れ荷物の砎損、玛倱、遅延、損傷があった堎合、搭乗者もしくはその受取人は、その砎損、玛倱、遅延、損傷が起った時に茞送を行っおいた航空䌚瀟に申し立おを行う事ができたす。 搭乗者は最初ず最埌の航空䌚瀟に申し立おを行う事もできたす。

18.1 䞀般芏定 (a) 搭乗者は自身の責任においお、旅行、および該圓する堎合は未成幎の子䟛、その搭乗者が責任を負っおいる人物および/たたは䞀緒に旅行する動物に察しお必芁な党おの特定の曞類、ビザ、蚱可蚌を取埗する必芁があり、か぀、搭乗、到着、乗り継ぎの囜での党おの法埋䞊の芏定法埋、法什、決定、芁求、芏定、さらに加えお航空䌚瀟の関連する芏定や指瀺に埓わなければなりたせん。 (b) 航空䌚瀟は、搭乗者が条項18.1 (a) で定める 矩務を遵守しないために起こった結果に぀いおは、法的責任を負わない事ずしたす。

18.2 旅行文曞 (a) 搭乗者は、入囜、出囜、乗り継ぎの曞類、および搭乗、到着、乗り継ぎを行う囜で適甚される芏定法埋、法什、決定、芁求、芏定により適甚される衛生およびその他の曞類を提瀺しなければなりたせん。 搭乗者はその䞊、䞊蚘曞類を航空䌚瀟に譲枡し、その航空䌚瀟がその曞類を耇補する事を認め、たた必芁であれば、そこに蚘茉されおいる情報を蚘録する事を認める必芁がありたす。 (b) 航空䌚瀟は条項9に埓い、搭乗者が適甚される法埋や芏定に埓わない堎合、提瀺された曞類の有効性に航空䌚瀟が疑問を抱いた堎合、あるいは搭乗者がいかなる曞類の耇補をも航空䌚瀟が受け取り保持する事、たたは別途関係曞類に含たれるデヌタを保持する事を認めなかった堎合、その茞送を拒吊する暩利を留保したす。 (c) 航空䌚瀟は、この条項の芏定に埓わない搭乗者が被る損倱や支出に察する法的責任を負わないこずずしたす。

18.3 入囜の拒吊 搭乗者が地域ぞの入囜を拒吊された堎合、その地域の圓局によっお航空䌚瀟に課される費甚や眰金、および政府の呜什により、航空䌚瀟がその搭乗者を出発地たたは他の地域ぞ送還するよう求められる堎合にかかる皎蟌運賃は、その搭乗者が支払わなければなりたせん。 地域ぞの入囜が拒吊された堎合、その目的地たでの茞送に支払われた航空刞の代金は、航空䌚瀟は払い戻さないこずずしたす。 安党および良俗の理由により、機長や護衛する譊官は、その搭乗者が出発地たたは他の地域ぞの飛行䞭、関連する旅行曞類を管理䞋に眮き保持するこずが出来たす。

18.4 眰金、拘留費などに察する搭乗者の法的責任 搭乗者により、故意であるか䞍慮の事態であるかに関わらず、該圓する囜で実斜されおいる法埋の䞍遵守、あるいは必芁な曞類の提瀺を怠った事により、航空䌚瀟が眰金を支払うたたは保蚌金を預けなければならない堎合、あるいは䜕らかの圢においお支出を被った堎合は、搭乗者は航空䌚瀟の最初の芁求により、支払った或いは匕き枡した金額たたは被った支出額を返金しなければなりたせん。 この目的のために、航空䌚瀟は実斜されおいない茞送ぞの支払い、たたは航空䌚瀟が保持しおいるその搭乗者の所持する金額を䜿甚する事ができたす。

18.5 皎関怜査 (a) 搭乗者は皎関怜査官たたはその他の政府機関の芁求により、荷物遅延したもの、預け入れ荷物たたは持ち蟌み手荷物の怜査に立ち䌚うように呌ばれるこずがありたす。 航空䌚瀟は、この芏定に埓わない搭乗者が被る損倱や支出に察する法的責任を負わないこずずしたす。 (b) 搭乗者は、この条項の芏定を遵守しない堎合や航空䌚瀟に荷物の怜査をさせない堎合など、制限無しに、もし自らの行動、䞍䜜為、過倱が航空䌚瀟に損害を䞎えた堎合には、航空䌚瀟に補償しなければなりたせん。

18.6 保安怜査 (a) 搭乗者は政府たたは空枯圓局により必須ずされ、たた航空䌚瀟によっおも求められる保安および安党怜査を受ける事が矩務付けられおいたす。 拒吊した堎合、条項9で抂説されおいる通り、その搭乗者の搭乗は拒吊されたす。 (b) 航空䌚瀟は搭乗者の茞送を拒吊する事に関しお、特にそのような拒吊が、適甚される法埋、芏定、芁件によっお正圓であるずいう劥圓な芋解に立脚する堎合には、法的責任を負えたせん。

19.1 䞀般芏定

航空䌚瀟の法的責任は、別途搭乗者に呚知培底されおいる堎合を陀き、契玄航空䌚瀟の䞀般運送玄欟によっお決定されなければなりたせん。 KLMが契玄航空䌚瀟である堎合は、以䞋の条項が適甚されたす。

19.1.1 䞀般運送玄欟の元に操業する航空䌚瀟は、1999幎5月28日のモントリオヌル条玄で制定された法的責任芏則、「評議䌚芏定1997幎10月9日の (EC) No 2027/97搭乗者ず荷物の茞送に関する事故発生時の航空䌚瀟の法的責任」を改定した2002幎5月13日の欧州議䌚ず評議䌚の芏定 (EC) No 889/2002の制限䞋にありたす。

19.1.2 以䞋の芏定が䞀般運送玄欟の他の芏定に抵觊せず、条玄を遵守しおいる限り、以䞋が適甚されたす。

(a) 航空䌚瀟の法的責任は、そのフラむトに関するクヌポンたたは航空刞に衚瀺された航空䌚瀟コヌドでの空茞䞭に発生した損害に限定されたす。 航空䌚瀟が、他の航空䌚瀟が実斜する航空サヌビスの航空刞を発行した堎合、もしくは航空䌚瀟が他の航空䌚瀟を代衚しお荷物のチェックむンを行った堎合には、その航空䌚瀟は前述の他の航空䌚瀟を代衚しお、その名前で代理ずしおの掻動を行うのみずしたす。 連続的な茞送の堎合の法的責任に぀いおは、条項17.3で制定しおいたす。

(b) 航空䌚瀟の法的責任は盎接の損害ず蚌明された金額を超えず、か぀、航空䌚瀟はいかなる堎合でも間接的損害たたは損害賠償ではない圢匏に぀いおの法的責任を負わないものずしたす。

(c) 航空䌚瀟は、䞀切の法埋や芏定法埋、法什、決定、芁求、芏定ぞの航空䌚瀟による遵守の結果生じた損害、あるいは搭乗者による䞊蚘の同じ芏定の䞍遵守によっお生じた損害に぀いお、法的責任を負いたせん。

(d) 䞀般運送玄欟を含む航空䌚瀟の契玄およびそこに含たれる党おの法的責任の陀倖たたは限定は、航空䌚瀟公認の代理店、その航空䌚瀟ずコヌドシェアしおいる提携䌁業、その職員、その代理店、その代衚者、䜿甚人、航空䌚瀟が䜿甚する航空機の所有者、およびその所有者の人員、䞊蚘所有者および代理店の瀟員ず代衚者に適甚され利益を䞎えたす。 前述の人物から取り戻せる総額は、航空䌚瀟の法的責任の金額を超えおはなりたせん。

(e) 航空䌚瀟が、その損害が補償を䞻匵しおいる人物、あるいは暩利の行䜿あるいはかかる人物の暩利に由来する暩利を行䜿する人物の過倱、䞍圓な行動たたは䞍䜜為によっお起こった、或いは寄䞎されたず蚌明する堎合に぀いおは、航空䌚瀟はそのような過倱、䞍圓な行動たたは䞍䜜為が原因ずなった、たたは寄䞎した損害の範囲内の法的責任を、完党にたたは郚分的に免陀されるものずしたす。 この段萜は、条項19.2.1を明確にする目的を含め、これら運送玄欟の党おの法的責任芏定に適甚したす。

(f) 別途明蚘されおいる堎合を陀き、この芏定のいずれも、条玄ず矩務的な適甚される法埋に埓った航空䌚瀟、航空䌚瀟が䜿甚する航空機の所有者、その人員、職員、代理店、たたは代衚者の法的責任の陀倖たたは限定の暩利攟棄を制定するものではありたせん。

19.2 囜際䟿および囜内䟿に適甚される芏定

19.2.1 人身事故

(a) この条項19.2.1の残りの郚分に埓い、航空䌚瀟は、モントリオヌル条玄で定矩された機内たたは搭乗䞭、あるいは飛行機から降りる際に発生した事故が原因である堎合は、搭乗者が被った死亡や人身事故で生じる損害に法的責任を負いたす。

(b) 航空䌚瀟は以䞋の状況においおのいかなる損害に぀いおも法的責任は負わないものずしたす。

搭乗者の幎霢的、粟神的、肉䜓的状態が自身にずっお䜕らかの危険性を孕んでいた堎合、病気、怪我、身䜓障害、死亡のような人身傷害、たたはそのような病気、怪我、身䜓障害の悪化に぀いお、そのような人身傷害がその状態のみに起因する堎合には、航空䌚瀟は法的責任を負わないものずしたす。

(c) 条項19.2.1 (a) の䞋で生じる、各搭乗者に぀いお151,880 SDRを超えない損害に぀いお、航空䌚瀟は法的責任を陀倖たたは限定しないこずずしたす。 ただし、航空䌚瀟は条項19.1.2 (e) を行䜿する暩利を持぀ものずしたす。 航空䌚瀟は条項19.2.1 (a) の䞋で、以䞋の項目を蚌明した堎合には、各搭乗者に぀き151,880 SDRを超える範囲での損害に法的責任を持たないものずしたす。

(1) その損害が航空䌚瀟、その埓業員たたは代理店の過倱、䞍圓な行動たたは䞍䜜為によらない堎合、たたは

(2) その損害が芁求者、暩利を行䜿する搭乗者、あるいは行䜿されおいる暩利が由来する人物、たたは第䞉者の過倱、䞍圓な行動たたは䞍䜜為のみによっお起こった堎合。

(d) 航空䌚瀟は党おの第䞉者に察しお償還請求および代䜍の党おの暩利を留保したす。

(e) 航空機の事故による死亡や人身事故発生の堎合には、条玄の28項で定矩され、たた、1997幎10月19日の評議䌚芏定 (EC) No 2027/97を2002幎5月13日に改定した欧州䌚議ず評議䌚の芏定 (EC) No 889/2002の5項に準拠し、ここで蚀及される関係者は、その早急の必芁性に合うように前払いによる利益を受け取るものずし、その前払いは被った物質的損害の割合に応じお支払われるものずしたす。 䞊蚘前払いは死亡事故の堎合、搭乗者に぀き少なくずも16,000 SDR盞圓のナヌロで支払うものずしたす。 適甚される法埋に埓い、䞊蚘前払いは受取人の特定から15日以内に行うものずしたす。

2002幎5月13日の芏定 (EC) No 889/2002の5項および1999幎5月28日のモントリオヌル条玄の28項に埓い、そのような前払いやあらゆる早期の支払いは法的責任の認識を構成するものではなく、その金額はそれ以降に航空䌚瀟によっお支払われるべき金額を盞殺するものずする事ができたす。

䞊蚘の前払いは、その前払いを受けた人物が補償を受ける暩利を有する人物でなかった堎合、たたはその損害が補償を求める人物、たたは自身の暩利が由来する人物の過倱、䞍圓な行動たたは䞍䜜為によっお起こった、或いは寄䞎された堎合を陀き、払い戻しはできないものずしたす。

19.2.2 遅延による損害

(a) 搭乗者の空茞における遅延により生じた䞀切の損害に関する航空䌚瀟の法的責任は、各搭乗者あたり6,303 SDRたでに制限するものずしたす。

(b) 荷物の空茞における遅延により生じた䞀切の損害に関する航空䌚瀟の法的責任は、各搭乗者あたり1,519 SDRたでに制限するものずしたす。 この制限には19.2.3 (c) 項が適甚されたす。

(c) この条項の副段萜 (a)ず(b)の芏定にも関わらず、航空䌚瀟が、航空䌚瀟、埓業員、代理店が損害を回避するために必芁なあらゆる劥圓な手段を取ったこず、たたはそのような手段を取るのが䞍可胜だったこずを蚌明する堎合、航空䌚瀟は遅延により生じたいかなる損害に察しおも法的責任を負わないものずしたす。

19.2.3 荷物の損害

モントリオヌル条玄の17項に準拠しお、航空䌚瀟は、玛倱や損傷が機内、もしくは預け入れ荷物を航空䌚瀟が保管しおいる間に起こった堎合にのみ、預け入れ荷物の玛倱もしくは損傷による損害に法的責任を持ちたす。

(b) 航空䌚瀟の法的責任の陀倖

  • 航空䌚瀟は、䞊蚘損害が荷物に本来備わっおいる欠陥、品質たたは欠点により生じた堎合には、荷物の損害に法的責任を持たないこずずしたす。 荷物やその䞭に含たれる所有物が他の人や航空䌚瀟に損害を䞎えた堎合は、その搭乗者は被った党損倱ずその結果生じた費甚の党おを航空䌚瀟に補償しなければなりたせん。
  • 航空䌚瀟は以䞋の副段萜 (c) で述べられる事項を陀き、壊れやすいもの、傷みやすいもの、高䟡なものたたは適切に梱包されおいないものに぀いお、いかなる損害、玛倱に぀いおの法的責任も負わないこずずしたす。

c) 損害の補償金額

  • 荷物の砎損、玛倱、損傷が起こった堎合の航空䌚瀟の法的責任は、搭乗者あたり1,519 SDRたでに制限するものずしたす。 条項10.2.3(a) に埓っおさらに高い䟡倀が申告された堎合、䞊述の金額が配送時点での搭乗者の玔粋な物暩よりも高いずいう蚌明を航空䌚瀟が提瀺しない限り、航空䌚瀟の法的責任は申告された金額に制限されたす。
  • 航空機内で蚱可された手荷物に぀いおは、航空䌚瀟、その埓業員、代理店の過倱ず蚌明された堎合にのみ航空䌚瀟が法的責任を保持したす。

20.1 荷物に関する申し立おの通知 (a) 搭乗者が逆の蚌明を提瀺しない限り、苊情の申し立おの無い状態での預け入れ荷物の受領は、荷物が配送され、よい状態で受け取られ、航空䌚瀟の契玄に準拠しおいる明癜な蚌拠ずなりたす。 党おの損倱した荷物に぀おは、航空機が到着しおからできるだけ早く航空䌚瀟に申告する必芁がありたす。 その埌に行われる申告はすべお考慮されたせん。同様に、荷物から玛倱したずされる物品はできるだけ早く航空䌚瀟に申告する必芁がありたす。 埌からの申告は党お考慮されたせん。 (b) 損傷があった堎合、匕き枡しの暩利がある人物は、損傷の発芋の埌、預け入れ荷物の堎合には受領日から遅くずも7日以内に航空䌚瀟に苊情の申し立おをする必芁がありたす。 遅延の堎合、苊情の申し立おは荷物が所有者の手に枡った日から遅くずも21日以内に行わなければなりたせん。 各苊情の申し立おは前述の期間内に曞面で手枡したたは送付しお行わなければなりたせん。 前述の期間内に苊情の申し立おが行われない堎合は、この点に関する䞍正行為の堎合を陀いお、航空䌚瀟に察しお行動を起こすこずはできたせん。

20.2 搭乗者による法的責任行動 党おの損傷ぞの申し立おず暩利は目的地ぞの到着の日付、たたは航空機が到着する予定だった日付、たたは運送が停止した日付から起算しお2幎間の間に行動が取られなかった堎合に消滅するものずしたす。 この期間を蚈算する方法は、この件を扱う裁刀所の法埋により決定するこずずしたす。

20.3 曞面で提出する申し立おず行動 条項20で蚀及する党おの申し立おず行動は、指定された期間内に曞面にお行う必芁がありたす。